健康診断について
事業者が実施する健康診断の種類・対象・実施時期・根拠法令のご案内です。
事業者が行う労働者対象の健康診断(区分サマリー)
| 実施者 | 区分 | 健康診断 |
|---|---|---|
| 事業者 | 一般健康診断(法定健康診断) | 定期健康診断/雇入時の健康診断/特定業務従事者の健康診断/海外派遣労働者の健康診断/給食従業員の検便/深夜業従事者の自発的健康診断/労災保険の二次健康診断 |
| 事業者 | 特殊健康診断(法定健康診断) | 有機溶剤健康診断/特定化学物質健康診断/電離放射線健康診断/除染等電離放射線健康診断/じん肺健康診断/石綿健康診断/酸等取扱い者の歯科健康診断/高気圧業務健康診断/鉛健康診断/四アルキル鉛健康診断 |
| 事業者 | 指導勧奨による健康診断 | 情報機器作業健康診断/腰痛健康診断/騒音作業健康診断/振動業務健康診断/上肢作業健康診断/その他 |
| 国 | その他 | 健康管理手帳所持者の健康診断 |
| 事業者 または 国 |
その他 | 福島第一原子力発電所事故緊急作業者健康診断 |
※ 検査項目・料金は「検査項目」「料金表」をご確認ください。
各種健康診断(根拠法令・対象・時期)
※以下の項目タイトルは開閉できます。法令リンクは新しいタブで開きます。
一般健康診断(法定)
1.定期健康診断(労働安全衛生規則 第44条)
- 対象者
- 常時使用する労働者
- 実施時期
- 1年以内ごとに1回、定期に実施
2.雇入時の健康診断(労働安全衛生規則 第43条)
- 対象者
- 新たに雇い入れる常時使用労働者
- 実施時期
- 雇い入れ時
3.特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則 第45条)
- 対象者
- 労安則第13条第1項第3号の業務(高温・低温、有害放射線、粉じん、異常気圧、振動、重量物、騒音、坑内、深夜、特定有害物取扱い、ガス・蒸気・粉じん曝露、病原体 等)
- 実施時期
- 配置替えの際および6か月以内ごとに1回
4.海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則 第45条の2)
- 対象者
- 海外への派遣労働者/6か月以上の海外勤務からの帰国労働者
- 実施時期
- 派遣前・帰国後(国内業務就業前)
5.給食従業員の検便(労働安全衛生規則 第47条)
- 対象者
- 事業所付属の食堂・炊事場における給食従事者
- 実施時期
- 雇い入れ時または配置替え時
6.深夜業従事者の自発的健康診断(労働安全衛生規則 第50条の2・3)
深夜業(概ね22時~翌5時)従事者が自発受診し結果を提出した場合、事業者は事後措置等を実施。
7.労災保険の二次健康診断等給付(労災保険法 第26条)
- 対象者
- 一般定期健診の結果、血圧・血中脂質・血糖・腹囲(またはBMI)の4項目すべてに所見があると判断された労働者
- 実施時期
- 一般定期健診後、速やかに実施
特殊健康診断(法定)
1.有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則 第29条)
2.特定化学物質健康診断(特化則 第39条)
3.電離放射線健康診断(電離則 第56条)
- 対象者
- 労安法施行令 別表2の放射線業務に常時従事し管理区域に立ち入る者
- 実施時期
- 雇い入れ・配置替え時、以後6か月以内ごとに1回
4.じん肺健康診断(じん肺法 第3条・第7〜9条の2)
5.石綿健康診断(石綿則 第40条)
- 対象者
- 石綿等の取扱い・試験研究に伴い粉じんが発散する場所の業務に常時従事(または既往従事)する労働者
- 実施時期
- 雇い入れ・配置替え時、以後6か月以内ごとに1回
6.酸等取扱い者の歯科健康診断(労安則 第48条)
- 対象者
- 塩酸・硝酸・硫酸・亜硫酸・弗化水素・黄りん等のガス・蒸気・粉じん発生場所に常時従事する労働者
- 実施時期
- 雇い入れ・配置替え時、以後6か月以内ごとに1回
7.高気圧業務健康診断(高気圧作業安衛則 第38条)
- 対象者
- 高圧室内業務・潜水業務に常時従事する労働者
- 実施時期
- 雇い入れ・配置替え時、以後6か月以内ごとに1回
8.鉛健康診断(鉛則 第53条)
- 対象者
- 鉛業務に常時従事する労働者
- 実施時期
- 雇い入れ・配置替え時、以後6か月以内ごとに1回
9.四アルキル鉛健康診断(四アルキル鉛則 第22条)
- 対象者
- 四アルキル鉛業務に常時従事する労働者
- 実施時期
- 雇い入れ・配置替え時、以後6か月以内ごとに1回
指導勧奨による主な特殊健康診断
1.情報機器作業健康診断(令和元年7月12日 基発0712第3号)
- 対象者
- 情報機器作業に常時従事する労働者(条件あり)
- 実施時期
- 配置前および1年以内ごとに1回
2.腰痛健康診断(平成25年6月18日 基発0618第1号)
- 対象者
- 重量物取扱い、介護・看護等 腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事
- 実施時期
- 当該作業への配置時および以後6か月以内ごとに1回
3.騒音健康診断(令和5年4月20日 基発0420第2号)
- 対象者
- ガイドライン別表1・2の作業に常時従事
- 実施時期
- 雇い入れ・配置替え時、以後6か月以内ごとに1回
4.振動業務健康診断(昭和45年2月28日 基発第134号 ほか)
- 対象者
- 手持ち振動工具を用いる業務に常時従事
- 実施時期
- 雇い入れ・配置替え時、以後6か月以内ごとに1回(うち1回は冬季)
その他
健康管理手帳所持者に対する健康診断(国)
手帳所持者を対象とする国の健康診断
福島第一原子力発電所事故緊急作業者健康診断(事業者 または 国)
緊急作業等に従事した方を対象とする健診
参考法令・ガイドライン一覧
一般健康診断(法定健康診断)
労働安全衛生規則 第44条(一般健康診断) 労働安全衛生規則 第43条(雇入時健診) 労働安全衛生規則 第45条(特定業務従事者) 労働安全衛生規則 第45条の2(海外労働派遣者の健康診断) 労働安全衛生規則 第47条(給食従業員の検便) 労働安全衛生規則 第50条2、第50条の3(深夜業従事者の自発的健康診断) 労働者災害保険法 第26条(労災保険の二次健康診断等給付)
特殊健康診断(法定健康診断)
有機溶剤中毒予防規則 第29条(有機溶剤健診) 労働安全衛生法施行令別表第6の2(対象の有機溶剤) 有機溶剤中毒予防規則第1条第1項(対象の有機溶剤) 特定化学物質障害予防規則 第39条(特定化学物質健診) 特定化学物質障害予防規則別表第3(別表第3)、第4(対象の特定化学物質) (別表第4) 電離放射線障害防止規則 第56条(電離放射線健診) じん肺法 第3条 / 第7条~第9条の2 石綿障害予防規則 第40条(石綿健診) 労安則 第48条(酸等取扱い者の歯科健診) 高気圧作業安衛則 第38条(高気圧業務健診) 鉛則 第53条(鉛健診) 四アルキル鉛則 第22条(四アルキル鉛健診)
情報機器作業健診(基発0712第3号) 腰痛健診(基発0618第1号) 騒音健診(基発0420第2号) 振動業務健診(基発第134号)
参考・出典
『令和7年版 働く人の健康』公益財団法人全国労働衛生団体連合会 『e-GOV法令検索』
『厚労省ホームページ』